2013/06/14

海外公演のためのビザ情報 (チリ篇)

さてイタリアに続いて、海外公演のためのビザ情報第2弾、チリ篇です。

チリも日本であらかじめ興行ビザ等を取得する必要はありませんでした。

チリに入国する際、入国時に観光者カード(TARJETA DE TRISMO)を記載する必要があるのですが、これが複写式になっていて入国審査の際に2枚目(黄色の紙)を渡されます。



ちなみに、観光目的であれば、90日以内は日本のパスポート所持者はビザが不要なので、このカードを書いて入国すればそれで終了です。(帰国の際に、この黄色い紙は返納します。)

チリに滞在中に報酬を伴う活動をする場合は、いったん観光者として入国したあとに、所定の申請を行えば特別労働許可が与えられ、最高30日間労働ができます。

この許可を申請するために必用なものは
・パスポート(原本)
・パスポートの顔写真ページのコピー
・観光者カード(黄色いカード) 原本&コピー、
・チリに入国した際にパスポートに押されたスタンプのコピー
・公正証書にした雇用契約書(公証役場での契約のことはツアーレポートにも書きました)
以上の書類です。

提出先はチリ内務省外国人移民課です。
この手続きは、招聘元である劇場が私たちの到着後に進めてくれました。

「許可が下りると、観光者カードと引き換えに、特別労働許可カードが与えられ、出国するときには、労働により得た報酬に対し支払った税支払い書を提示し、特別労働許可カードを返納し、観光者カードを受け取って出国する。」
というのが日本貿易振興機構(ジェトロ)のサイトに書いてありますが、わたしたちの場合はそういった書類の提示を求められることもなく、普通に一般の観光客と全く同じ出国手続きで済みました。

チリはイタリアとは違って、いろいろシンプルでしたー!

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